
| 【合法ハーブに関する厚生労働省の法改正・規制】 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあることから、薬事法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。) の規定に基づき、新たに指定薬物として指定すること 公布の日:平成22年8月下旬(予定) 施行期日:公布の日から30日を経過した日(平成22年9月下旬予定) 指定薬物省令改正案の概要(PDF注意) http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000066084 1-(2,5-dimethoxy-4-nitrophenyl)propan-2-amine (DON) DOMとDOBのアナログ 2C-N誘導体 2-(2,4,5-trichloro-3,6-dimethoxyphenyl)ethanamine (不明) 1-(2-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine (4-FMA)Stimulant (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone (JWH-073)合成カンナビノイド 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanone (JWH-250)合成カンナビノイド 今回は早い段階で規制が入りました。もう正体がばれちゃっていますしね。 また、規制対象外の商品が出たりするでしょうが、どんどん有用な合成カンナビノイドが減っていくので… というか、今回の規制に引っ掛からない商品もあるみたいだね。 |
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